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選挙とは、
首長や議員、団体の代表者や役員を選び出すこと。多くの場合、投票によって行われる。なお、国政に関する選挙を国政選挙、地方自治に関する選挙を地方選挙と称される。また、選挙によって選ばれることとを当選(とうせん)、当選しない場合を落選(らくせん)という。
選挙の分類
選挙には、一定年齢に達したすべての住民に選挙権を与える普通選挙と、収入、資産、家柄などで制限する制限選挙 がある。
一票の価値が平等な平等選挙と、納税額などで一票の価値に差がある不平等選挙とがある。
有権者が直接に候補者を選ぶ直接選挙と、選挙人を選んでさらにその選挙人が投票を行う間接選挙がある。
誰が何に投票したか分からない秘密投票による選挙と、署名などで投票内容が分かる公開投票による選挙とがある。
有権者が必ず投票しなければならない義務投票による選挙と、投票するかどうかを選択できる任意投票による選挙とがある。
被選挙権への制限の強さ
スターリン主義的国家などでは、あらかじめ決められた1人の候補を信任するかしないかしか選べなかったり、あらかじめ決定されている政党ごとの議席配分リストに賛否を表明する等の、被選挙権の概念が無い選挙制度がとられていることが多い。
また、民主制を敷いている国でも、中選挙区制・古典小選挙区制などの、小さな定数の選挙区での単記非移譲式投票を選挙方法に選ぶと、デュヴェルジェの法則により被選挙権が事実上制限される。多数の候補者の立候補に対応していない貧弱な選挙制度を維持するため、被選挙権の行使に供託金が要求される国もある。
これらの国々では政治家の間に十分な自由競争が働かず、カルテルが組まれて政治家が民意を反映しなくなる恐れがある。
被選挙権すなわち「為政者になる権利」は、治者と被治者の自同性を確保する最も直接的な権利であり、民主制の根幹を成す。「アメリカでは誰でも大統領になれる」こそ民主制を謳う言葉であって、「アメリカでは誰でも大統領を選べる」は民主制か否かに触れていない。
投票者による分類
公選
国会議員などの公職選挙に見られるように、一般の有権者の投票によって選出する方式。被選挙権の用件は有権者の用件と一致する必要はない。このため一党独裁国家などでも、被選挙権行使用件に「独裁者の推薦」などを加えることで、体制を崩すこと無く公選を維持するところがある。あるいは他県在住の者でも立候補できる知事選のように、有権者の権利を持たない者を選出するところもある。民選とも。
官選
日本の政令指定都市の区長に見られるように、国家などの行政機関の指名によって選出する方式。必ずしも投票が行われるわけではないが、公選・互選との比較のため掲載する。
互選
日本の内閣総理大臣指名投票やバチカン市国におけるコンクラーベ(教皇選出選挙)に見られるように、関係者の間で行う投票によって選出する方式。公選と違い、選挙権と被選挙権の用件は一致する。大抵の民主制での公選は、一般の有権者も被選挙権を持つため、大規模な互選ともいえる(しかし、選挙権と被選挙権の用件が異なる場合も多く、厳密には互選とはいえない)。
くじ引き
くじなどを利用して、立候補者毎に等しい確率で当選者を選出する方式。定数が何人であろうと当選者の勢力比の期待値は被選挙権行使者の人口比と完全に等しく、有権者全てが被選挙権を行使すれば比例代表制になる。確率が絡むため個々の選挙では偏りが出る場合が殆どになる。古代ギリシアや室町幕府の6代目将軍(足利義教)選出などに例がある。投票者が存在しないため投票が行われることがないが、投票者が存在する選挙との比較のため掲載する。
また、投票で複数候補が同票で並び、そのいずれかが当選の資格を得る場合がある。日本の公職選挙法では決選投票を行わず、くじ引きで当選人を決定することになっている。 現在におけるくじで選ぶ公職の代表としては陪審員があげられ、日本には検察審査会委員や裁判員(2009年実施予定)がある。
秘密投票の原則
選挙制度の根幹を成す重要な基本原則の一つで、日本でも日本国憲法第15条および公職選挙法で定められている。秘密投票を参照。
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