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国会とは、

日本国憲法において、国会は「国権の最高機関」であって、「国の唯一の立法機関」と位置づけられている(41条)。また、「国民の代表機関」としての性格も有する(43条1項)。

国会の議事が行われる国会議事堂の所在地は、東京都千代田区永田町一丁目7番1号。俗に国会ないし国会議員を指して永田町と呼ぶ。

国民の代表機関

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成し(42条)、両議院は「全国民を代表する選挙された議員」(国会議員。衆議院議員及び参議院議員。)でこれを組織すると定める(43条1項)。

国権の最高機関

日本国憲法は、国会を「国権の最高機関」と定める(41条)。ここで、「最高機関」の意味が問題となる。この点、憲法学上は、政治的美称説が通説的見解と目されている。政治的美称説とは、国会が諸々の国家機関の中で主権者たる国民に次いで高い地位にあり、国民に代わって、国政全般にわたり、強い発言力をもつべきであることから、「最高機関」とは、国民を代表し、国政の中心に位置する重要な機関であるという点に着目して国会に付した政治的美称であるとする見解である。この見解は、憲法が権力分立制を採用していること、内閣による衆議院解散、違憲立法審査権の存在、司法権の独立などから、「最高機関」に特段の法的意味を認めない。この点について、より積極的な意味づけをなす見解もある(統括機関説、最高責任地位説など)。

国の唯一の立法機関

日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める(41条)。これは、大日本帝国憲法における帝国議会が、天皇の立法権に協賛する地位(協賛機関)にとどまったのに対して、国会は立法権を独占する機関(立法機関)であることを意味する。さらに、この規定を詳細に見ると、「唯一」と「立法」の意味が問題となる。

「唯一」の意味

国会が国の「唯一」の立法機関であるとは、次の2つの意味を持つ。

* 国会中心立法の原則(国会中心立法主義)

国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に、国会を通して為されなくてはならないとする原則。この原則の例外となる「特別の定め」としては、衆参各議院がその自律権に基づいて定める議院規則(58条2項)、および、最高裁判所が定める最高裁判所規則(憲法77条1項)が挙げられる[2]。

この原則は、(1)行政権が緊急命令や独立命令の形式で、議会を通すことなく、独自に立法を行う立法二元制(大日本帝国憲法における緊急勅令や独立命令など)の廃止、および、(2)行政権が行う立法を、法律の執行に必要な細則を定める執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限定する立法一元制の採用(73条6号参照)に示される。

* 国会単独立法の原則(国会単独立法主義)

国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するとする原則。この原則に対する例外として、憲法は、地方自治特別法の制度を定める(95条)。

この原則は、大日本帝国憲法に定められた天皇の立法に対する関与の廃止[3]、国会の議決のみによる法律の成立(59条1項)に示される。

「立法」の意味

憲法41条にいう「立法」とは、形式的意義の立法(国会が制定する「法律」という国法の一形式の法規範の定立)ではなく実質的意義の立法(一般的・抽象的法規範の定立)を指すものと解されている。その理由は憲法41条の「立法」を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと、「国会が制定する法律を制定する権限は国会のみにある」という意味を持たない規定になってしまうためである。したがって、実質的意味の立法であると理解されているが、実質的意味の立法の内容については一般的・抽象的法規範の定立の範囲をめぐって見解が分かれている。


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本文はウイキペディアから引用

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